本日は労働契約!
毎日コツコツ頑張るにゃー!

問題1
労働条件の明示に関しては、書面で発行する場合がほとんどであるが、法的には口約束であっても労働者が合意すれば成立するかにゃ?
回答1(タップして回答を表示)
× 労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件を明示することが必要です。 さらに、特に重要な次の項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付する必要があるにゃ。(労働基準法第15条)
問題2
令和6年4月より改正された、労働条件明示のルールに関して、有期契約労働者には、有期契約の締結時にのみ、更新上限の有無と内容の明示が必要となったかにゃ?
回答2(タップして回答を表示)
× 明示する内容については設問の通りだが、明示の時期については、有期契約締結時と契約更新のタイミング毎に行う事になったにゃ。
問題3
労働契約の禁止事項の一つとして、労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させることがあるかにゃ?
回答3(タップして回答を表示)
〇 労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止するためのものだにゃ。労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させることを禁止(労働基準法第17条)
問題4
就業規則と雇用契約を比較した時に、効力的に優位なのは就業規則であるため、雇用契約書に明記された待遇の方が従業員にとって好条件であったとしても、就業規則が優先されるかにゃ?
回答4(タップして回答を表示)
× 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(労働契約法の第1章12条)
これにより、従業員にとって好条件な方が優先される事になるにゃ。
問題5
労使協定とは、使用者と労働者の双方が労働に関する例外的な約束に合意したことを、書面に示すものかにゃ?
回答5(タップして回答を表示)
〇 例えば「繁忙期に時間外労働が増えてしまう」といったように必ずしも法令の範囲内で対応できない場合は、例外が認められています。企業側と従業員側が、例外的な労働に納得しており、罰則の対象外となることを示す取り決めが労使協定だにゃ。
問題6
36(サブロク)協定は、労使協定の一例であり、原則月に45時間、年間で360時間までの時間外労働が認められ、この範囲内であれば安全配慮義務を負わないにゃ?
回答6(タップして回答を表示)
× 36協定の範囲内であっても安全配慮義務を負うことから、企業は時間外労働や休日出勤を最小限にとどめる必要があります。厚生労働省の指針には長時間労働と脳・心臓疾患発症の関連性が指摘されており、企業が安全配慮義務を遵守する重要性が記されているにゃ。
問題7
契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の上限期間の原則は3年であるが、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、無期雇用かにゃ?
回答7(タップして回答を表示)
× 原則3年は正しいが、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限5年だにゃ。
問題8
就業規則によって労働条件を変更する場合には、(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要ですかにゃ?
回答8(タップして回答を表示)
〇 使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないにゃ。
お疲れさまにゃ!
明日も頑張るにゃー!
【今日のネコ雑学】
ネコは、窓の外を眺めるのが大好きで、鳥や虫を観察するにゃ。



