【一問一答】勤怠管理

本日は勤怠管理!
毎日コツコツ頑張るにゃー!

cat-mikeneko

問題1

労基法の原則として、1日8時間、週に48時間を超えて労働させてはいけないのかにゃ?

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× 1日8時間、週に40時間以内が原則だにゃ。


問題2

使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があるかにゃ?

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〇 これは最低限のルールとして、守らなきゃいけないにゃ。


問題3

事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度かにゃ?

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〇 例えば、営業マンや建築現場の施工管理など、ずっと外に出ている職種は、移動時間、作業時間、打合せの時間など、労働者に時間配分を一任せざるを得ない様な場合、何時から何時まで実務労働をしているのか、使用者が把握する事が困難だからにゃ。


問題4

「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、規定の成立要件を満たした場合に、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度かにゃ?

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〇 成立要件:職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることだにゃ。


問題5

所定労働時間を超え、かつ22時〜翌日5時にかかる時間外割増率の合計は、1時間当たりの賃金×2.5×所定労働時間となるかにゃ?

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× 月に60時間以内であれば、1時間当たりの賃金×1.5×所定労働時間。つまり1時間当たりの賃金の5割以上を支払うのにゃ。


問題6

1週間に1日または4週を通じて4日以上となる法定休日労働に対しては、3割5分以上の割増賃金を支払うかにゃ?

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〇 設問は法定時間外労働となる事例だが、例えば、就業規則で週休2日制と定めていて、その週に1日出勤となった場合の割増賃金は、2割5分となるので、注意にゃ。(月に60時間以内の場合)


問題7

通常通りフルタイムで働く労働者の、年次有給休暇は、入社から6ヶ月経過後に10日以上付与しなければならないかにゃ?

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〇 さらに初回付与日から、1年超過する度に1日~2日ずつ付与日数が増えるだにゃ。


問題8

年次有給休暇が10日間以上付与された労働者に対して、年に5日間は使用者が自由に取得時期を指定できるにゃ?

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× 自由にではなく、使用者は労働者に対して、取得時期についての意見を傾取し、尊重する様に努める必要があるにゃ。


問題9

年次有給休暇が10日間以上付与された労働者は、付与日から1年以内に必ず、5日間を消化しなければならないかにゃ?

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× 必ずしも期間内に消化しなければならない訳ではなく、付与日から1年以内に5日間の取得時期を使用者が指定する必要があるって事だにゃ。


問題10

予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とするのは、「代休」だにゃ?

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× これは振返休日の説明だにゃ。「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはならないにゃ。だから休日労働分の割増賃金を支払うにゃ。

お疲れさまにゃ!
明日も頑張るにゃー!

【今日のネコ雑学】
ネコは、日向ぼっこをしているとき、目を細めてリラックスするにゃ。

cat-mikeneko

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